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【歌凸・カラオケ配信のシリアスな問題】

【歌凸・カラオケ配信のシリアスな問題】

★著作権(作曲者らの権利)と著作権隣接権(カラオケ音源製作者らの権利)★

ある人からの情報提供で、洋楽をカラオケで配信すると、高額訴訟をされる危険があると、教えていただきました。

それで、今、調べたり問い合わせたりしてます。
今のところわかってるのは、洋楽が高額訴訟というのは、間違ってて 洋楽邦楽問わず、カラオケ音源使用に問題があり。
ということまでです。

海外のレコード会社や著作権管理団体も、日本音楽著作権協会(JASRAC)を通じて著作権料を徴収してるので、著作権御包括契約を結んでるツイキャス配信で、訴えられると言うことはまずないと思われます。

危険なのは著作権隣接権のうち、カラオケ音源使用に関するものです。
カラオケの動画はもう完全にアウトのようで、削除依頼や警告が実際にあるようです。
一方で、配信などで使用してよいと許可を出してるカラオケサイトや個人サイトもあります。
アカペラや弾き語り自作音源などは、当然問題ないようです。
一部では DAMとツイキャスは契約してて動画が流せるという噂もあるようです。

ぼくは今、ツイキャスやDAMに問い合わせ中です。
皆さんからも広く、経験や意見情報を募集します。
よろしくお願いします。

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